「退職届と退職願って何が違うの?」「自分はどっちを出せばいいの?」
会社を辞めようと思ったとき、退職届と退職願のどちらを出すべきかで迷う方はとても多いです。名前は似ているけれど、この2つは法的な効力も提出する意味もまったく違います。
この記事では、退職届と退職願の違い・使い分け・書き方・提出のタイミングまで、初めての方にも分かりやすく解説します。

退職届と退職願の基本的な違い
まずは退職届と退職願の根本的な違いを押さえましょう。
退職願は「お願い」する書類
退職願は、「退職させていただけませんか」と会社にお願いする書類です。あくまで「願い出る」ものなので、会社が承諾するまでは撤回できるという特徴があります。
つまり、退職の意思を伝えたあとに「やっぱり残ろうかな」と気持ちが変わった場合でも、会社が正式に受理する前であれば取り消すことが可能です。
退職届は「通知」する書類
一方、退職届は「退職します」と会社に最終的に届け出る書類です。労働契約の解約を一方的に通告するものであり、提出した時点で効力が発生します。基本的に撤回はできません。
民法第627条の規定により、無期雇用の労働者は退職届を提出してから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても退職が成立します。
- 退職願 = 退職のお願い。会社の承諾前なら撤回可能
- 退職届 = 退職の通知。提出後は原則撤回不可
- 辞表 = 役職者や公務員が使う書類(一般社員は使わない)
退職届と退職願の使い分け方
「結局、自分はどちらを出すの?」という疑問にお答えします。
退職願を出すべきケース
以下のような場合は、まず退職願から出すのが適切です。
- 円満退職を目指したいとき
- 上司と相談しながら退職時期を決めたいとき
- まだ気持ちに迷いがあるとき
- 就業規則で退職願の提出が求められているとき
多くの会社では、最初に退職願を出して上司と話し合い、退職日が確定してから退職届を提出するという流れになっています。円満退職を望むなら、退職願→上司との面談→退職届の順番がスムーズです。
退職届を出すべきケース
一方、以下のような状況では退職届をいきなり出すほうが適切です。
- 退職の意思が固く、引き止められても残る気がないとき
- すでに口頭で退職の合意が取れているとき
- 会社に退職を受け入れてもらえないとき
- 退職を妨害されている、ハラスメントを受けているとき
退職届は一方的な通知なので、会社側が拒否することはできません。どうしても辞められない状況に追い込まれたときの最終手段として覚えておきましょう。

退職届・退職願の正しい書き方
書き方はどちらもほぼ同じですが、文面の表現が少しだけ異なります。
退職願の書き方
退職願は以下の要素を含めて書きます。
- 冒頭に「退職願」と記載
- 「このたび、一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」という文面
- 提出日・所属部署・氏名・捺印
- 宛名は代表取締役社長のフルネーム
ポイントは「お願い申し上げます」というお願いの形になっていること。手書きが基本で、用紙はB5またはA4の白い便箋を使います。
退職届の書き方
退職届は文末の表現が異なります。
- 冒頭に「退職届」と記載
- 「このたび、一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたします。」という文面
- 提出日・所属部署・氏名・捺印
- 宛名は代表取締役社長のフルネーム
退職届では「退職いたします」と断定の形になります。お願いではなく通知であることが文面からも分かるようにしましょう。
退職届も退職願も、退職理由は詳しく書く必要はありません。自己都合の場合は「一身上の都合により」と書くのが一般的です。会社都合の場合は「一身上の都合」とは書かず、「貴社の業績悪化に伴う退職勧奨に応じ」などと事実を記載します。
退職届・退職願の提出マナー
書類が完成したら、適切な方法で提出しましょう。
提出先は直属の上司
退職届も退職願も、最初に渡す相手は直属の上司です。いきなり人事部や社長に渡すのはマナー違反とされています。まず上司にアポイントを取り、個室など他の社員に聞こえない場所で渡しましょう。
封筒の選び方
白い無地の封筒を使います。茶封筒はNG。封筒の表には「退職届」または「退職願」と書き、裏面には自分の部署名とフルネームを記載します。
提出のタイミング
就業規則で定められた期限(多くは1ヶ月前、法律上は2週間前)を守って提出しましょう。円満退職を目指すなら、退職希望日の1〜2ヶ月前に提出するのが理想的です。

辞表との違いも知っておこう
退職届・退職願と混同されやすいのが「辞表」です。
辞表は、会社の役員(取締役・監査役など)や公務員が辞めるときに提出する書類です。一般的な会社員が使うものではありません。
テレビドラマなどで「辞表を叩きつける」というシーンがよく出てきますが、一般社員がこれをやるのは間違い。正しくは「退職届を出す」が正解です。
よくある質問Q&A
Q. 退職願を出した後に気が変わったら撤回できる?
A. 会社が正式に承諾する前であれば、退職願は撤回が可能です。ただし、一度出した以上は上司との関係に影響が出ることもあるため、本当に退職する意思が固まってから提出するのがおすすめです。
Q. 会社が退職届を受け取ってくれない場合は?
A. 退職届は民法第627条に基づく意思表示であり、会社に拒否する権利はありません。受け取りを拒否された場合は、内容証明郵便で送付することで、退職の意思を法的に証明できます。
Q. 退職届と退職願を両方出す必要はある?
A. 会社によって運用は異なりますが、一般的には退職願→退職届の順番で1枚ずつ出すか、退職届だけを出すかのどちらかです。就業規則を確認してみましょう。
Q. メールやLINEで退職届を出しても有効?
A. 法律上は口頭でも退職の意思表示は有効です。ただし、メールやLINEだけでは証拠として弱い場合もあるため、書面で提出するのがおすすめです。どうしても書面が難しい場合は、メールの送信記録を保存しておくと安心です。
まとめ
退職届と退職願の違いをまとめると、以下のとおりです。
- 退職願:退職を「お願い」する書類。承諾前なら撤回可能
- 退職届:退職を「通知」する書類。提出したら原則撤回不可
- 辞表:役員・公務員用の書類。一般社員は使わない
円満退職を目指すならまず退職願を出して、話し合いの上で退職届を出すのが王道のパターン。退職の手続きに不安がある場合は、退職代行サービスに相談するのも一つの選択肢です。


