病気やケガで働けなくなったとき、会社を休むと収入が途絶えてしまうのが大きな不安です。そんなときに頼りになるのが「傷病手当金」です。健康保険の制度で、一定の条件を満たせば給与のおよそ3分の2が支給されます。
この記事では、傷病手当金の受給条件、支給される金額の計算方法、申請書の書き方から提出先まで、手続きの全体像を分かりやすく解説します。うつ病や適応障害などのメンタル疾患で休職・退職を検討している方にもぜひ読んでいただきたい内容です。

傷病手当金とは?失業保険との違い
傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者が、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に支給される手当金です。失業保険(雇用保険の基本手当)とは別の制度で、管轄も異なります。
傷病手当金と失業保険の違い
- 傷病手当金:健康保険の制度。働けない期間の所得補償。在職中でも退職後でも受給可能。
- 失業保険:雇用保険の制度。退職後に求職活動をしながら受給。働く意思と能力が前提。
両方を同時に受給することはできませんが、傷病手当金の受給が終わった後に失業保険を受給するといった流れは可能です(失業保険の受給期間延長制度を活用)。
傷病手当金を受給するための4つの条件
傷病手当金を受給するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
条件1:業務外の病気・ケガであること
仕事が原因の病気やケガは「労災保険」の対象となるため、傷病手当金の対象外です。傷病手当金は、プライベートな理由による病気やケガが対象になります。ただし、うつ病や適応障害のように、仕事が直接原因かどうかの判断が難しいケースでは、まず傷病手当金を申請するのが一般的です。
条件2:仕事に就くことができない状態であること
医師から「就労不能」と判断されていることが必要です。申請書には医師が「労務不能と認めた期間」を記入する欄があり、ここに記載がないと受給できません。
条件3:連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだこと
これは「待期期間」と呼ばれるルールです。連続して3日間休んだ後、4日目から傷病手当金が支給されます。この3日間には有給休暇や土日祝日を含めてカウントできます。
条件4:休んだ期間に給与の支払いがないこと
有給休暇を使って給与が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません。有給を使い切った後から傷病手当金が支給される流れが一般的です。ただし、支払われた給与が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されます。

傷病手当金の金額と計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で求められます。
傷病手当金の計算式
1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
ざっくり言うと、月給のおよそ3分の2が支給されます。例えば、標準報酬月額の平均が30万円の場合、
30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 約6,667円(1日あたり)
月額に換算すると約20万円程度になります。
なお、傷病手当金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。
傷病手当金の支給期間
2022年1月の法改正により、傷病手当金の支給期間は「支給開始日から通算して1年6ヶ月」に変更されました。
改正前は「支給開始日から1年6ヶ月」という暦上の期間でしたが、改正後は途中で職場復帰して支給が止まった期間はカウントされなくなりました。つまり、体調を見ながら復職と休職を繰り返しても、実際に支給を受けた日数が通算で1年6ヶ月になるまで受給できるようになったのです。
傷病手当金の申請手順
ステップ1:申請書を入手する
傷病手当金の申請書は、加入している健康保険組合(協会けんぽまたは各健保組合)のウェブサイトからダウンロードできます。申請書は4枚構成で、本人が記入する部分、会社が記入する部分、医師が記入する部分があります。
ステップ2:医師に「療養担当者記入用」を記入してもらう
かかりつけ医に「労務不能と認めた期間」などを記入してもらいます。診察時に申請書を持参して依頼しましょう。記入料として数百円〜数千円程度の費用がかかることがあります。
ステップ3:会社に「事業主記入用」を記入してもらう
休職期間中の給与の支払い状況など、会社に記入してもらう項目があります。退職後に申請する場合は、退職前の最後の休職期間分について会社に記入を依頼します。退職代行で退職した場合でも、会社には記入する法的義務があります。
ステップ4:健康保険組合に提出
すべての欄が記入されたら、加入している健康保険組合に提出します。協会けんぽの場合は管轄の協会けんぽ支部に郵送で提出できます。電子申請にも対応しています。
ステップ5:審査・支給
提出から約2週間〜1ヶ月ほどで審査が行われ、支給が決定されると指定口座に振り込まれます。

退職後も傷病手当金はもらえる?
条件を満たせば、退職後も傷病手当金を継続して受給することが可能です。退職後の継続受給の条件は以下のとおりです。
退職後の継続受給の条件
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日に傷病手当金を受給中(または受給要件を満たしている)こと
- 退職日に出勤していないこと(退職日に出勤すると継続受給の権利を失う)
退職日に出勤してはいけない:退職日に挨拶回りなどで出社してしまうと「就労可能」と判断され、退職後の傷病手当金が受給できなくなるケースがあります。退職日は欠勤扱いにしておきましょう。退職代行を利用する場合は出社しないため、この条件はクリアしやすいです。
傷病手当金と失業保険を両方活用する方法
傷病手当金と失業保険は同時には受給できませんが、順番に利用することは可能です。
- 退職前に傷病手当金の受給を開始(または退職後に継続受給)
- 退職時にハローワークで失業保険の受給期間延長を申請(病気で働けないため)
- 傷病手当金の受給期間(通算1年6ヶ月)が終了
- 体調が回復したらハローワークで延長を解除し、失業保険の受給を開始
この流れを利用すれば、傷病手当金(最大1年6ヶ月)+失業保険と、長期間にわたる所得保障を受けることができます。
よくある質問Q&A
Q. 国民健康保険でも傷病手当金はもらえる?
原則としてもらえません。傷病手当金は「健康保険(協会けんぽ・健保組合)」の制度であり、国民健康保険には傷病手当金の制度がないのが一般的です。退職後に国保に切り替えた場合でも、退職時の継続受給条件を満たしていれば引き続き受給可能です。
Q. うつ病でも傷病手当金はもらえる?
もらえます。うつ病や適応障害、パニック障害などの精神疾患も傷病手当金の対象です。心療内科や精神科の医師に「労務不能」と診断してもらう必要があります。
Q. 申請はいつまでにすればいい?
傷病手当金には2年の時効があります。時効は「労務不能で休んだ日ごとにその翌日から2年」でカウントされます。申請が遅れると古い期間から時効を迎えてしまうため、休職したら早めに申請を始めましょう。
Q. 退職代行で退職した場合、会社に申請書を書いてもらえる?
退職代行を使った場合でも、会社には申請書の事業主記入欄を記入する義務があります。弁護士型の退職代行であれば、会社への記入依頼も代理で行ってもらえるケースがあります。
Q. 傷病手当金の受給中にアルバイトはできる?
原則としてできません。傷病手当金は「労務不能」であることが条件です。アルバイトをすると「働ける状態」と判断され、支給が停止される可能性があります。

まとめ
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときの生活を支える大切な制度です。
- 支給額は月給のおよそ3分の2(非課税)
- 支給期間は通算1年6ヶ月(2022年改正後)
- 連続3日間の待期期間を経て、4日目から支給開始
- 退職後も条件を満たせば継続受給が可能
- 申請書は本人・医師・会社の3者で記入
- 時効は2年(早めの申請が重要)
特に退職後の継続受給は知らない方も多いですが、在職中に1年以上健康保険に加入していれば利用できる可能性があります。退職を考えている方は、傷病手当金と失業保険の受給期間延長をセットで検討してみてください。

