家族の介護が必要になったとき、「仕事を辞めるしかない」と感じる方は少なくありません。しかし、退職を決断する前に知っておきたいのが介護休業制度です。
この制度を上手に活用すれば、仕事を辞めずに介護と両立できる可能性があります。この記事では、介護休業制度・介護休暇の違いや取得条件、介護休業給付金の仕組みについて分かりやすく解説します。

介護休業制度とは?基本を理解しよう
介護休業制度は、育児・介護休業法で定められた制度で、要介護状態にある家族を介護するために一定期間仕事を休むことができる仕組みです。
介護休業の取得条件
介護休業を取得できるのは、要介護状態にある家族を介護する労働者です。「要介護状態」とは、2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態を指し、要介護認定を受けていなくても該当する場合があります。
対象となる家族は以下のとおりです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母(養父母を含む)
- 子(養子を含む)
- 配偶者の父母
- 祖父母、兄弟姉妹、孫
取得できる日数と分割取得
介護休業は対象家族1人につき通算93日まで取得でき、最大3回に分割して利用できます。一度に93日すべてを使う必要はなく、介護の状況に合わせて柔軟に利用できるのがポイントです。
取得の手続き
介護休業を取得する場合は、休業開始日の2週間前までに会社に申し出る必要があります。申出は書面で行うのが一般的ですが、会社によってはメールや社内システムでの申請が可能な場合もあります。
提出した申出書の控えや、介護の状況がわかる書類はクリアファイルにまとめておくと、会社やハローワークとのやり取りで確認したいときにすぐ取り出せます。
介護休業は法律で認められた権利なので、会社は正当な理由なく拒否することはできません。就業規則に定めがなくても取得できます。
介護休暇との違いを押さえよう
介護休業と似た制度に「介護休暇」があります。両者は目的は同じですが、取得日数や給付金の有無に違いがあります。
介護休暇の概要
介護休暇は、介護が必要な家族の世話をするために取得できる短期間の休暇です。対象家族1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで取得できます。
時間単位での取得が可能
介護休暇は1日単位だけでなく、時間単位でも取得できます。通院の付き添いやケアマネジャーとの面談など、短時間の用事にも使いやすい制度です。
介護休暇と介護休業の比較
- 介護休暇:年5日(時間単位OK)、給付金なし、当日申請可
- 介護休業:通算93日(3回分割OK)、給付金あり(67%)、2週間前申請
短時間の用事には介護休暇を、長期間のまとまった休みには介護休業を、と使い分けるのが賢い方法です。

介護休業給付金の仕組みと金額
介護休業中は原則として給与は支払われませんが、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
給付金の金額
介護休業給付金の支給額は、休業前の賃金日額の67%です。非課税のため、額面がほぼ手取りとなります。支給上限額は月額約53万円(令和7年8月改定)で、毎年8月に見直されます。
受給の条件
介護休業給付金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入していること
- 介護休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること
- 介護休業終了後に退職する予定がないこと(復帰を前提とした休業であること)
申請方法
介護休業給付金の申請は、原則として事業主(会社)がハローワークに申請手続きを行います。休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末までに申請する必要があります。
給付額のシミュレーション
月給30万円(賞与除く)の方が93日間の介護休業を取得した場合、給付額はおよそ62万円になります。休業中の生活費の大きな支えになる金額です。
とはいえ休業中は収入が普段より減るので、家計簿で毎月の支出を書き出しておくと、給付金の範囲でやりくりできるかを確認しやすくなります。
法改正で使いやすくなった介護関連制度
介護休業制度は法改正によって段階的に使いやすくなっています。直近の改正ポイントを押さえておきましょう。
介護休暇の取得要件の緩和
法改正により、労使協定を締結している場合でも「継続雇用期間6ヶ月未満」の労働者を除外できる規定が撤廃されました。これにより、入社直後の社員でも介護休暇を取得しやすくなっています。ただし「週の所定労働日数が2日以下」の労働者は引き続き除外対象です。
事業主の個別周知義務の新設
労働者から介護に直面した旨の申し出があった場合、事業主は介護休業制度や両立支援制度、給付金について個別に周知し、利用の意向を確認する義務が課されています。さらに、労働者が40歳に達する年度(または41歳の年度)にも、これらの情報を提供する義務が新たに設けられました。
テレワークの活用推進
介護を行う労働者に対してテレワークを措置として設けることが事業主の努力義務とされました。在宅で働きながら介護を行えるようになれば、離職を避けやすくなります。

介護離職を防ぐためにできること
介護を理由に退職すると、再就職が難しくなったり、経済的に苦しくなったりするリスクがあります。できるだけ介護離職を避けるために、知っておきたい対策を紹介します。
地域包括支援センターに相談する
介護に直面したら、まず地域包括支援センターに相談しましょう。介護保険サービスの利用手続きや、ケアプランの作成支援など、無料で相談できます。
介護保険サービスを活用する
訪問介護、デイサービス、ショートステイなどの介護保険サービスを利用することで、自分だけで介護を抱え込まずに済みます。ケアマネジャーと相談しながら、仕事との両立ができるサービスを組み合わせましょう。
介護保険の申請やサービスの種類を事前にまとめて確認しておきたい方は、介護の手続きを解説した本を1冊手元に置いておくと、ケアマネジャーとの相談もスムーズに進めやすくなります。
勤務先の両立支援制度を確認する
介護休業以外にも、短時間勤務制度、時差出勤、フレックスタイム制度など、会社独自の両立支援制度が設けられている場合があります。人事部に確認してみましょう。
それでも退職を選ぶ場合の注意点
制度を活用しても介護との両立が難しい場合は、退職を選ぶことになるかもしれません。その場合に注意すべきポイントをまとめます。
退職前に介護休業を取得しておく
退職前に介護休業を取得しておけば、介護休業給付金(賃金の67%)を受け取れます。退職を前提とした介護休業は給付金の対象外となる可能性があるため、復帰の可能性がある段階で取得しておくのが望ましいです。
失業保険の特定理由離職者に該当するか確認
介護を理由に退職する場合、「特定理由離職者」に認定されると給付制限なしで失業保険を受給できます。ハローワークで相談し、介護が退職理由であることを証明できる書類を準備しましょう。
退職後の健康保険・年金の手続き
退職後は健康保険と年金の切り替え手続きが必要です。介護費用の負担も考慮して、任意継続・国民健康保険・家族の扶養のいずれかを選びましょう。
介護離職すると収入がなくなるだけでなく、将来の年金受給額にも影響します。退職する場合は、経済面のシミュレーションを必ず行いましょう。
介護と退職に関するQ&A
Q. 介護休業は正社員しか取得できない?
いいえ。パートやアルバイト、契約社員でも取得できます。ただし、日々雇用される方や、労使協定で除外された方は対象外になる場合があります。
Q. 介護休業中に退職した場合、給付金はどうなる?
介護休業中に退職した場合、退職日までの分は給付金を受け取れます。退職日以降の分は支給されません。
Q. 退職代行を使って介護退職することはできる?
できます。介護と仕事の両立で心身ともに疲弊している場合は、退職代行を利用して手続きを代行してもらう選択肢もあります。
Q. 介護休業と有給休暇は併用できる?
介護休業と有給休暇は別の制度なので、介護休業を使い切った後に有給休暇を取得したり、介護休業の前後に有給休暇を取得したりすることは可能です。

まとめ
家族の介護が必要になったとき、退職する前にまず介護休業制度や介護休暇を活用できないか検討してみましょう。介護休業は通算93日まで取得でき、給付金として賃金の67%が支給されます。法改正により制度はどんどん使いやすくなっています。
それでも退職を選ぶ場合は、失業保険の特定理由離職者の認定や、健康保険・年金の手続きを忘れずに行いましょう。


