退職を考えているとき、「失業保険っていくらもらえるんだろう?」という疑問は誰しも持つものです。もらえる金額によって退職後の生活設計が大きく変わってくるので、辞める前にしっかり把握しておくことがとても大切です。
この記事では、失業保険(雇用保険の基本手当)の金額がどのように決まるのか、賃金日額と基本手当日額の計算方法を具体例つきで分かりやすく解説します。年齢ごとの上限額や、月収別のシミュレーション、総額の計算方法まで紹介するので、自分がもらえる金額の目安をしっかり掴めるはずです。

失業保険の金額を決める2つの数字
失業保険でもらえる1日あたりの金額は「基本手当日額」と呼ばれます。この基本手当日額を算出するには、まず「賃金日額」を出して、そこに「給付率」を掛けるという2段階の計算が必要です。具体的に見ていきましょう。
賃金日額の計算方法
賃金日額は、退職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計額を180で割って求めます。ここでいう「賃金」には毎月の基本給に加えて、残業代、通勤手当、住宅手当、役職手当といった各種手当が含まれます。
賃金日額の計算式
賃金日額 = 退職前6ヶ月間の賃金合計 ÷ 180
※賃金にはボーナス(賞与)や退職金は含みません。残業代や各種手当は含まれます。
例えば、退職前6ヶ月間の月給が毎月30万円(残業代・手当込み)だった場合、賃金日額は以下のように計算します。
30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 10,000円
なお、退職前6ヶ月の間に月によって給料が異なる場合は、すべて合計した金額を180で割ります。例えば残業が多かった月と少なかった月があっても、6ヶ月分をまとめて計算するため、極端に高い月や低い月だけで決まるわけではありません。
基本手当日額の計算方法
次に、賃金日額に「給付率」を掛けて基本手当日額を算出します。給付率は50%〜80%の範囲で設定されており、賃金日額が低い方ほど給付率が高くなる仕組みです。60歳〜64歳の方は45%〜80%の範囲になります。
つまり、在職中の収入が少なかった方のほうが手厚く保護されるように設計されています。これは生活保障としての性質を持っているためです。
基本手当日額の計算式
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50%〜80%)
※60歳以上65歳未満の方は45%〜80%
基本手当日額の上限額と下限額
基本手当日額には年齢区分ごとに上限額が設定されています。どれだけ前職の給料が高くても、上限を超えた金額は支給されません。逆に、下限額も設定されているので、最低限の保障はきちんと確保されています。
上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。記事執筆時点での基本手当日額の下限額は全年齢共通で2,411円です。上限額は年齢層ごとに異なり、以下の4区分で設定されています。
- 29歳以下:上限額が4区分のうち最も低い
- 30歳以上45歳未満:29歳以下よりやや高い
- 45歳以上60歳未満:4区分のうち最も高い
- 60歳以上65歳未満:45歳以上60歳未満より低い

月収別の失業保険シミュレーション
実際にどのくらいの金額がもらえるのか、月収別に概算をまとめました。あくまで目安であり、年齢や細かい条件によって変動する点はご了承ください。
月収20万円の場合
賃金日額は約6,667円、基本手当日額はおよそ5,000円〜5,300円程度になります。月額に換算すると約14万円〜15万円程度です。給付率が比較的高くなるため、前職の手取りに対して高めの割合が保障されます。
月収25万円の場合
賃金日額は約8,333円、基本手当日額はおよそ5,500円〜5,900円程度になります。月額に換算すると約15万円〜17万円程度です。このあたりの収入帯では、前職の手取りの60%前後が目安になります。
月収30万円の場合
賃金日額は約10,000円、基本手当日額はおよそ6,000円〜6,500円程度になります。月額に換算すると約17万円〜18万円程度です。多くの方がこのあたりの収入帯に該当するのではないでしょうか。
月収40万円の場合
賃金日額は約13,333円、基本手当日額はおよそ6,500円〜7,000円程度になります。ただし、上限額に近づくため、給付率は低めになります。月収が高いほど前職との差額が大きくなる点は覚えておきましょう。
おおむね前職の手取りの50%〜80%程度が失業保険の目安と考えてよいでしょう。月収が低いほど前職の収入に近い割合がもらえ、月収が高いと上限に近づくため割合は低くなります。
失業保険の総額を計算する方法
失業保険の総支給額は「基本手当日額 × 所定給付日数」で計算できます。所定給付日数は退職理由と雇用保険の加入年数によって決まります。
自己都合退職の場合の所定給付日数
- 被保険者期間10年未満:90日
- 被保険者期間10年以上20年未満:120日
- 被保険者期間20年以上:150日
自己都合退職の場合は年齢に関係なく、加入期間だけで給付日数が決まります。最長でも150日なので、会社都合退職と比べると短めです。
会社都合退職の場合の所定給付日数
会社都合退職(特定受給資格者)の場合は、年齢と加入期間の組み合わせで90日〜330日まで細かく設定されています。一般的に年齢が高く、加入期間が長いほど給付日数が多くなります。例えば45歳以上60歳未満で加入期間20年以上の方は、最大330日間受給できます。
総額の計算例
例えば、月収30万円で10年勤務した方が自己都合退職した場合を見てみましょう。
基本手当日額 約6,200円 × 所定給付日数120日 = 総額約74万4,000円
同じ条件で会社都合退職(45歳未満)の場合は、
基本手当日額 約6,200円 × 所定給付日数180日 = 総額約111万6,000円
退職理由によって総額に40万円近い差が出ることが分かります。会社都合退職に該当する方は、離職票の退職理由が正しく記載されているか確認しておくことが重要です。

失業保険の金額を増やすためのポイント
失業保険の金額は制度上決まるものですが、知っておくと有利になるポイントがいくつかあります。
退職前6ヶ月の残業代が多いほど有利
賃金日額は退職前6ヶ月間の賃金で計算されるため、この期間に残業代が多ければ基本手当日額も高くなります。退職のタイミングを選べる場合は、残業代が高めに出ている時期を意識するのも一つの方法です。
退職理由を正確に確認する
パワハラや長時間労働が原因で退職した場合、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に認定される可能性があります。自己都合退職だと思っていても、実は会社都合として扱えるケースがあるので、ハローワークで相談してみる価値は十分あります。
離職票の退職理由に異議がある場合
離職票に記載された退職理由に納得がいかない場合は、ハローワークの窓口で異議を申し立てることができます。例えば会社はいわゆる「自己都合退職」で処理したが、実際にはパワハラが原因だったという場合、証拠を持ってハローワークに相談すれば退職理由が変更される可能性があります。
失業保険の金額に関するよくある質問Q&A
Q. 残業代は賃金日額の計算に含まれる?
含まれます。退職前6ヶ月間に支払われた残業代、通勤手当、住宅手当などの各種手当はすべて賃金に含まれます。ただし、ボーナス(賞与)と退職金は含まれません。
Q. パートやアルバイトの場合は計算方法が違う?
計算方法自体は同じです。退職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求めます。ただし、勤務時間が短い分だけ賃金が少ないため、基本手当日額も低くなります。週20時間以上勤務で雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトでも受給対象です。
Q. 失業保険に税金はかかる?
失業保険(基本手当)は非課税です。所得税も住民税もかかりません。確定申告の際に収入として申告する必要もありません。ただし、失業保険の受給期間中は国民健康保険料や年金保険料の支払いが必要になるので、その分の出費は考慮しておきましょう。
Q. 退職代行で辞めた場合、金額に影響はある?
退職代行を使ったかどうかは失業保険の金額には一切影響しません。金額は「退職前6ヶ月間の賃金」と「退職理由(自己都合か会社都合か)」で決まります。退職代行はあくまで退職の意思を伝える手段であり、失業保険の計算とは無関係です。
Q. 副業収入は賃金日額に含まれる?
失業保険の計算に使われるのは、雇用保険に加入していた会社からの賃金のみです。副業の収入は賃金日額の計算には含まれません。ただし、副業先でも雇用保険に加入していた場合は、その賃金も計算に含まれるケースがあります。
Q. 手取りではなく額面で計算する?
賃金日額の計算に使うのは「額面(総支給額)」です。手取りではありません。給与明細の「総支給額」から通勤手当を含む各種手当を合算した金額が対象となります。社会保険料や税金が控除される前の金額で計算する点を覚えておきましょう。
まとめ
失業保険の金額は「賃金日額 × 給付率」で決まる基本手当日額がベースです。おおむね前職の月収の50%〜80%程度が目安になります。
計算のポイントをおさらいしておきましょう。
- 賃金日額 = 退職前6ヶ月間の賃金合計(残業代含む、賞与含まない) ÷ 180
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50%〜80%)
- 総支給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
- 上限額・下限額は年齢区分ごとに毎年8月に改定
- 失業保険は非課税(所得税・住民税がかからない)
退職前に自分がもらえる金額を把握しておくことで、退職後の生活に対する不安を大きく減らせます。正確な金額を知りたい方は、ハローワークの窓口で相談するか、厚生労働省の公式サイトで最新の上限額を確認してみてください。
参考:厚生労働省 雇用保険制度


