退職代行を使って辞めた場合、年末調整はどうなる?
退職代行を使って会社を辞めた後、「年末調整ってどうなるんだろう?」と疑問に思う方は多いです。
結論から言うと、退職代行を使ったかどうかは年末調整とは関係ありません。年末調整や確定申告の手続きが変わるのは「退職した」という事実によるものであり、退職の手段は影響しません。
ただし、年の途中で退職した場合は年末調整を受けられないため、自分で確定申告が必要になるケースがあります。この記事では、退職後の年末調整と確定申告について分かりやすく解説します。

年末調整の基本的な仕組み
年末調整とは、会社が従業員に代わって行う所得税の精算手続きです。毎月の給与から天引きされている所得税は概算額のため、年末にその年の正確な税額を計算し、過不足を調整します。
通常、12月の最終給与時に会社が年末調整を行ってくれるため、会社員は自分で確定申告をする必要がないのが一般的です。
年末調整の対象者
年末調整の対象となるのは、原則としてその年の12月31日時点で在籍している従業員です。年の途中で退職した場合は、退職した会社では年末調整が行われません。
退職代行で年の途中に辞めたら確定申告が必要
確定申告が必要なケース
以下のケースでは、自分で確定申告を行う必要があります。
- 年の途中で退職し、12月31日までに再就職していない場合
- 再就職はしたが、前職の源泉徴収票を転職先に提出できなかった場合
- 副業やフリーランスの収入がある場合
- 退職金が退職所得控除額を超えている場合
確定申告をしないとどうなる?
年の途中で退職した場合、多くのケースで所得税を払いすぎている状態になっています。月々の源泉徴収は年収を仮定して計算されているため、年の途中で退職して収入が減ると、本来の税額より多く支払っていることがほとんどです。
確定申告をすれば、この払いすぎた税金が還付されます。逆に確定申告をしないと、還付金を受け取れないまま損をしてしまうことになります。
確定申告をすると税金が戻ってくることが多いです。年の途中で退職した方は忘れずに手続きしましょう。確定申告の期限は翌年の2月16日〜3月15日です(還付申告は1月からでも提出できます)。
初めての確定申告で全体の流れをまとめて確認したい方は、確定申告の本を1冊手元に置いておくと、国税庁の作成コーナーで入力するときにも項目の意味がつかみやすくなります。
退職後の年末調整パターン別ガイド
パターン1:年内に再就職した場合
年内に新しい会社に入社した場合は、転職先の会社で年末調整を受けることができます。
ただし、前職の源泉徴収票を転職先に提出する必要があります。退職代行を使って辞めた場合でも、源泉徴収票は退職後に前職の会社から郵送されてきます(通常、退職後1ヶ月以内)。届かない場合は退職代行業者に問い合わせてもらうか、税務署に相談しましょう。
パターン2:年内に再就職しなかった場合
12月31日時点で無職の場合は、翌年に自分で確定申告を行います。必要な書類は以下の通りです。
- 前職の源泉徴収票
- 国民健康保険や国民年金の支払い証明書
- 生命保険や地震保険の控除証明書
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
これらの書類は届く時期がバラバラなので、届いたものから1つのファイルにまとめておくと、申告の直前に探し回らずに済みます。
パターン3:12月に退職した場合
12月中に退職した場合は少し特殊です。退職日が12月31日であれば年末調整の対象になる可能性がありますが、12月中旬までに退職した場合は年末調整が行われないのが一般的です。会社によって対応が異なるため、退職代行を通じて確認してもらうといいでしょう。

源泉徴収票が届かない場合の対処法
退職代行を使って辞めた場合、会社から嫌がらせで源泉徴収票を発行してもらえないケースが稀にあります。その場合は以下の対応を取りましょう。
ステップ1:退職代行業者に依頼する
まずは退職代行業者を通じて、源泉徴収票の発行を依頼しましょう。多くの退職代行サービスでは、退職後のアフターフォローとして書類の催促にも対応してくれます。
ステップ2:税務署に相談する
催促しても発行されない場合は、管轄の税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します。税務署から会社に対して指導が入り、通常は速やかに発行されます。
会社には源泉徴収票の発行義務があり(所得税法226条)、発行を拒否することは法律違反にあたります。
ステップ3:弁護士に相談する
それでも対応してもらえない場合は、弁護士に相談することも選択肢です。弁護士型の退職代行を利用していれば、こうしたトラブルにもスムーズに対応してもらえます。
源泉徴収票の発行は会社の法的義務です。退職代行を使ったことを理由に発行を拒否することは認められません。届かない場合は遠慮なく税務署に相談しましょう。
退職後の住民税の扱い
年末調整と合わせて気になるのが住民税です。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、退職後も支払い義務が残ります。
退職時期による違い
- 1月〜5月に退職:5月分までの残額が最後の給与から一括天引きされるのが通常です
- 6月〜12月に退職:翌月から普通徴収(自分で納付)に切り替わります。市区町村から納付書が届くので、それに従って支払います
支払い方法
普通徴収の場合、住民税は年4回(6月・8月・10月・翌年1月)の分割払いが基本です。一括での納付も選択できます。
退職金がある場合の税金
退職金を受け取った場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を退職前に会社に提出しているかどうかで税金の取り扱いが変わります。
- 申告書を提出している場合:退職金から適切な税額が源泉徴収されるため、確定申告は基本的に不要
- 申告書を提出していない場合:退職金の20.42%が一律で源泉徴収されるため、確定申告をして税金の精算をする方が有利
退職代行を使って退職した場合、この申告書を提出できていないケースもあるため、退職金がある方は確定申告を行うことをおすすめします。
退職所得控除の考え方や税額の計算の流れを一通り押さえておきたい方は、退職金と税金をまとめた本で全体像をつかんでおくと、税務署に相談するときにも話が理解しやすくなります。

確定申告のやり方(退職後)
確定申告の時期
確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日です。ただし、税金の還付を受ける場合は1月から提出可能です。年の途中で退職した方は早めに手続きするとスムーズです。
確定申告の方法
- e-Tax(電子申告):マイナンバーカードがあれば自宅からオンラインで申告できます
- 確定申告書等作成コーナー:国税庁のWebサイトで申告書を作成し、印刷して郵送する方法です
- 税務署の窓口:直接持参して提出することもできます。混雑期を避けて早めに行くのがおすすめです
よくある質問(Q&A)
Q. 退職代行を使ったことは税務署にバレる?
バレません。税務署が把握するのは所得や税額の情報であり、退職の手段は確定申告書に記載する項目ではありません。
Q. 退職後にふるさと納税はできる?
退職後もふるさと納税は可能ですが、控除の上限額がその年の所得に応じて変わります。年の途中で退職して収入が減った場合は、控除上限が下がるので寄付額に注意しましょう。ワンストップ特例制度を利用していた方は、確定申告をする場合にワンストップ申請が無効になるため、確定申告時にふるさと納税分も申告する必要があります。
Q. 還付金はいくらくらい?
還付金の額は退職時期や年収によって異なりますが、年の前半(1月〜6月頃)に退職した場合は数万円〜十数万円が還付されるケースが多いです。確定申告書等作成コーナーで計算できるので、事前にシミュレーションしてみましょう。

まとめ
退職代行を使って辞めた場合でも、年末調整や確定申告の手続きは通常の退職と変わりません。退職代行を利用したかどうかは税金の手続きには影響しないので安心してください。
年の途中で退職して年内に再就職しない場合は、翌年に確定申告が必要です。多くの場合、所得税を払いすぎているため還付金が受け取れます。源泉徴収票の確保だけは忘れずに行いましょう。


