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早期退職の割増退職金にかかる税金|退職所得控除の計算方法を解説

退職金・退職後のお金

早期退職制度を利用すると、通常の退職金に加えて「割増退職金」が上乗せされることが多い。まとまった金額を受け取れるのは嬉しいが、気になるのは税金だ。退職金には「退職所得控除」という大きな税制優遇があるため、給与と比べるとかなり有利に課税される。この記事では、早期退職の割増退職金にかかる税金の計算方法と、退職所得控除の仕組みを分かりやすく解説する。

ナビ助
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退職金は税金の優遇がかなり大きいんだよ。計算方法を知っておくと、手取りの目安がイメージしやすくなるね。

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退職金にかかる税金の基本的な仕組み

退職金は「退職所得」として扱われ、他の所得(給与所得など)と分離して税額が計算される「分離課税」の対象だ。これにより、退職金を受け取っても給与の税率が上がるということはない。

退職金にかかる税金は以下の計算式で算出される。

退職所得の計算式

退職所得の金額 = (退職金の収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2

この計算式のポイントは2つある。

  • 退職所得控除:勤続年数に応じた大きな控除が受けられる
  • 1/2課税:控除後の金額がさらに半分になる

この2つの優遇措置があるため、退職金にかかる税金は給与所得と比べてかなり低く抑えられる。

退職所得控除の計算方法

退職所得控除額は勤続年数によって変わる。計算方法は以下の通り。

勤続年数20年以下の場合

退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数

※計算結果が80万円未満の場合は、80万円が最低保証額になる。

勤続年数20年超の場合

退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

勤続年数別の控除額の例

  • 勤続10年:40万円 × 10年 = 400万円
  • 勤続15年:40万円 × 15年 = 600万円
  • 勤続20年:40万円 × 20年 = 800万円
  • 勤続25年:800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円
  • 勤続30年:800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円
  • 勤続35年:800万円 + 70万円 × 15年 = 1,850万円
ポイント

勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げて計算する。例えば勤続19年6ヶ月の場合は、勤続20年として控除額を計算できる。

自分の勤続年数と退職金の見込み額を当てはめて、電卓で一度計算してみると、手取りの目安がつかみやすくなる。

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早期退職の割増退職金の税金計算の具体例

具体的な数字でシミュレーションしてみよう。

ケース:勤続20年で早期退職、退職金1,500万円(うち割増500万円)

割増退職金を含めた退職金の合計が1,500万円の場合で計算する。

  • 退職所得控除額:40万円 × 20年 = 800万円
  • 退職所得の金額:(1,500万円 − 800万円) × 1/2 = 350万円

この350万円に対して所得税と住民税がかかる。

所得税の計算(速算表を使用)

  • 350万円 × 20% − 427,500円 = 272,500円
  • 復興特別所得税:272,500円 × 2.1% = 5,722円
  • 所得税合計:約278,222円

住民税の計算

  • 350万円 × 10% = 350,000円

税金の合計:約628,222円

手取り:1,500万円 − 約63万円 = 約1,437万円

退職金1,500万円に対して税金は約63万円、実効税率は約4.2%と、非常に優遇されていることが分かる。

退職金の受け取り方や税金の仕組みをまとめて確認したい人は、退職金と税金を解説した本を1冊手元に置いておくと、会社や税務署に確認するときの下調べに役立つ。

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ナビ助
ナビ助
1,500万円の退職金で税金が約63万円って、かなり優遇されてるよね。退職所得控除と1/2課税のおかげなんだ。

割増退職金の税務上の取り扱い

割増退職金は、通常の退職金と合算して「退職所得」として計算される。割増分だけ別の税率が適用されるわけではないので安心してほしい。

ただし、割増退職金の支給方法によっては取り扱いが異なる場合がある。

一時金として支給される場合

割増退職金が通常の退職金と合わせて一時金として支給される場合は、全額が「退職所得」として計算される。

退職後に別の名目で支給される場合

退職後に「特別手当」「退職加算金」などの名目で別途支給される場合でも、退職に起因する一時金であれば「退職所得」として扱われるのが一般的だ。ただし、名目が「賞与」や「給与」になっている場合は給与所得として課税される可能性があるため、確認が必要だ。

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退職所得の受給に関する申告書を忘れずに

退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、会社が正確な税額を源泉徴収してくれるため、確定申告が不要になる。

この申告書を提出しなかった場合は、退職金の全額に対して一律20.42%の源泉徴収が行われる。この場合は確定申告を行うことで、払い過ぎた税金の還付を受けられる。

注意

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金から約20%もの源泉徴収が行われる。提出するだけで大幅に手取りが変わるため、忘れずに会社に提出しよう。

退職所得控除に関する注意点

同じ年に複数の退職金を受け取る場合

同じ年に複数の会社から退職金を受け取った場合は、退職所得控除は合算して計算される。それぞれ別々に控除が適用されるわけではない。

iDeCoの一時金との調整

iDeCo(個人型確定拠出年金)の老齢一時金も退職所得として扱われる。退職金とiDeCoの一時金を同時期に受け取る場合は、退職所得控除の調整が入る可能性がある。受け取り時期をずらすことで税負担を軽減できるケースもあるため、税理士に相談するとよい。

退職金を年金形式で受け取る場合

退職金を一時金ではなく年金形式で受け取ることを選べる会社もある。年金形式で受け取った場合は「退職所得」ではなく「雑所得」として扱われ、退職所得控除や1/2課税の優遇が適用されない。一般的には一時金で受け取った方が税制上は有利になるケースが多いが、運用益を見込んで年金形式を選ぶ場合もあるため、総合的に判断しよう。

早期退職と住民税のタイミング

退職金にかかる住民税は、退職金の支払い時に会社が特別徴収(天引き)する形で納税される。翌年の住民税額には影響しないため安心だ。ただし、退職した年の1月〜退職月までの給与にかかる住民税は、退職時に一括徴収されるか、翌年に普通徴収で自分で納付する形になる。

確定申告が必要なケース

以下の場合は退職金に関する確定申告が必要(または有利)になる。

  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合(還付を受けるため)
  • 退職した年の給与が少なく、各種控除(医療費控除・社会保険料控除など)が引ききれない場合
  • 同じ年に複数の退職金を受け取った場合

初めて確定申告をする人は、書き方を図解した確定申告の本を手元に置いておくと、申告書のどこに何を書けばよいかを確認しながら進められる。

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ナビ助
ナビ助
退職金の税金計算は一見難しそうだけど、基本の公式さえ覚えておけば大丈夫だよ。不安なら税務署の無料相談を使ってみてね。

よくある質問(Q&A)

Q. 割増退職金にも退職所得控除は適用される?

適用される。割増退職金は通常の退職金と合算して退職所得として計算されるため、退職所得控除の対象だ。割増分だけ不利な課税になることはない。

Q. 退職金が退職所得控除以下なら税金はゼロ?

その通り。退職金の額が退職所得控除額以下であれば、退職所得はゼロとなり、所得税も住民税もかからない。

Q. 早期退職の退職金は自己都合退職より有利?

税金の計算方法は自己都合退職でも早期退職でも同じだ。ただし、早期退職制度では割増退職金が加算されるため、受け取る金額自体が大きくなるのが一般的だ。

まとめ

早期退職の割増退職金にかかる税金は、退職所得控除と1/2課税の優遇措置があるため、想像以上に低く抑えられる。

  • 退職所得控除は勤続年数20年以下なら年40万円、20年超なら年70万円で計算
  • 控除後の金額をさらに1/2にした額が課税対象になる
  • 割増退職金は通常の退職金と合算して退職所得として計算される
  • 「退職所得の受給に関する申告書」の提出で適正な源泉徴収が行われる
  • iDeCoの一時金との受け取り時期の調整も検討する価値がある

退職金の手取り額を正確に把握しておくことは、退職後の生活設計において重要だ。金額が大きい場合は、税理士や税務署の無料相談を活用することをおすすめする。

参考:三菱UFJ銀行 – 退職金にかかる税金とは?退職所得控除の計算方法 辻総合会計 – 早期退職の退職金税金|割増金・確定申告を解説 かんぽ生命 – 退職金と税金の基本知識

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