体調不良が続いていて「もう仕事を続けられない」と感じている方、無理をし続けるのは身体にも心にもよくありません。体調不良での退職は決して甘えではなく、自分を守るための正当な選択です。
体調不良で退職する場合、診断書があると手続きがスムーズに進み、失業保険や傷病手当金で経済面もカバーできる可能性があります。正しい手順を知っておくことが大切です。
この記事では、体調不良で退職する際の方法を、診断書の取り方から上司への伝え方、退職後に利用できる制度まで詳しく解説します。

体調不良で退職は認められるのか
まず安心してほしいのは、体調不良は退職理由として十分に認められるということです。法律上、退職の自由は労働者に保障されており、退職理由が何であっても会社は拒否できません。
民法上の規定
民法第627条により、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思を伝えてから2週間で退職が成立します。体調不良だからといって特別な手続きが増えるわけではありません。
やむを得ない事由による即日退職
民法第628条では、やむを得ない事由がある場合は即日退職が認められています。重度の体調不良で就業が困難な場合は、即日退職の「やむを得ない事由」に該当する可能性があります。
診断書の取り方と活用方法
体調不良で退職する際、診断書があるとさまざまな場面で有利になります。
診断書が役立つ場面
- 上司に退職理由を説明する際の裏付けになる
- 退職の引き止めを回避できる
- 失業保険の特定理由離職者に認定される根拠になる
- 傷病手当金の申請に必要
診断書の取り方
かかりつけ医または症状に合った診療科を受診し、「仕事に支障が出ている状況」を正直に伝えましょう。「仕事が原因で体調を崩している」「就業が困難な状態である」ことを医師に伝えれば、適切な診断書を書いてもらえます。
- 症状と仕事との関連性を伝える
- 「就業困難」「休養が必要」といった文言を入れてもらう
- 費用は3,000円〜5,000円程度が一般的
- 発行まで数日かかる場合があるため早めに受診する
診断書なしでも退職できるのか
診断書がなくても退職自体は可能です。退職届に「一身上の都合」と書くだけで法律上は問題ありません。ただし、診断書がないと退職の引き止めにあいやすく、失業保険の優遇措置も受けにくくなります。

体調不良で退職する際の伝え方
上司への伝え方に悩む方は多いです。ここでは、スムーズに退職の意思を伝えるためのポイントを紹介します。
伝えるタイミング
体調が比較的安定しているときに、直属の上司に個別で時間をもらいましょう。できれば退職希望日の1ヶ月以上前が望ましいですが、体調が深刻な場合は無理をする必要はありません。
伝え方の例文
「お時間をいただきありがとうございます。実は体調の不良が続いており、医師からも休養が必要と診断されました。業務の継続が困難な状態のため、退職させていただきたいと考えています。」
このように、事実を簡潔に伝え、診断書があればそれを見せるのが効果的です。詳しい病名を言う必要はありません。
引き止められた場合の対応
「休職してみないか」「部署異動はどうか」と引き止められることがあります。休職で回復する見込みがあるなら検討してもよいですが、退職の意思が固い場合は「ありがたいお話ですが、医師とも相談した結果、退職が最善と判断しました」と丁寧に断りましょう。
体調不良の原因が職場環境にある場合、休職や異動では根本的な解決にならないことがあります。自分の体調を最優先に判断してください。
傷病手当金の活用方法
体調不良で退職する場合、傷病手当金は非常に重要な制度です。条件を満たせば退職後も受給を継続できます。
傷病手当金とは
傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ際に、健康保険から支給される手当です。支給額は標準報酬月額の3分の2(約67%)で、通算して最長1年6ヶ月間受給できます。
退職後も受給するための条件
退職後も傷病手当金を受け取り続けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
- 退職日に傷病手当金を受けている(または受ける条件を満たしている)
- 退職日に出勤していない
退職日に出勤すると、傷病手当金の継続受給の条件を満たせなくなります。退職日は必ず欠勤にしましょう。引き継ぎのための出勤も避けてください。
傷病手当金と失業保険の関係
傷病手当金と失業保険は同時には受給できません。傷病手当金を受給している間は失業保険の受給期間を延長しておき、傷病手当金の受給が終わってから失業保険に切り替えるのが一般的です。

失業保険の特定理由離職者について
体調不良で退職した場合、ハローワークで「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
特定理由離職者のメリット
- 給付制限期間なし(7日間の待期期間のみ)で失業保険を受給開始できる
- 給付日数が自己都合退職より長くなる場合がある
- 国民健康保険料の軽減措置を受けられる
認定に必要なもの
特定理由離職者の認定には、体調不良で就業が困難であることを証明する書類が必要です。医師の診断書が最も有効な証拠となります。ハローワークでの手続き時に提出しましょう。
体調不良で退職する際の手順まとめ
| ステップ | やること | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 病院を受診し診断書をもらう | 「就業困難」の記載を依頼 |
| 2 | 上司に退職の意思を伝える | 診断書を見せると効果的 |
| 3 | 退職届を提出する | 理由は「一身上の都合」でOK |
| 4 | 傷病手当金の手続き | 退職日に出勤しない |
| 5 | ハローワークで失業保険手続き | 診断書を持参 |
| 6 | 健康保険・年金の切り替え | 退職後14日以内 |
よくある質問(Q&A)
Q. 体調不良で退職すると転職に不利になりますか?
A. 体調不良での退職歴が転職に直接不利になることは少ないです。面接では「体調を崩したが現在は回復しており、働く意欲がある」と前向きに伝えれば問題ありません。
Q. 退職理由で病名を言わなければなりませんか?
A. 法律上、具体的な病名を伝える義務はありません。「体調不良により就業が困難」「医師から休養を指示されている」程度の説明で十分です。
Q. 体調不良で即日退職は可能ですか?
A. 民法第628条の「やむを得ない事由」に該当すれば即日退職も可能です。医師の診断書で就業困難と証明できれば、即日退職が認められるケースがあります。
Q. 傷病手当金はいくらもらえますか?
A. 標準報酬月額の3分の2(約67%)が支給されます。たとえば月給30万円の場合、1日あたり約6,667円、月額で約20万円が目安です。
Q. 休職と退職のどちらがいいですか?
A. 職場環境が体調不良の原因でない場合は、まず休職して回復を待つ選択肢もあります。一方、職場が原因で復帰しても再発する可能性が高い場合は、退職して環境を変える方が結果的によい場合もあります。
まとめ:体調を最優先にして正しい手順で退職しよう
体調不良での退職は恥ずかしいことでも甘えでもありません。自分の健康を守るための正当な判断です。
退職時に押さえるべきポイントは以下の3つです。
- 診断書を取得する:退職がスムーズに進み、各種制度の利用に必要
- 傷病手当金を活用する:退職後も最長1年6ヶ月受給可能
- 特定理由離職者の認定を受ける:失業保険で優遇される
手続きに不安がある場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)やハローワークに相談しましょう。厚生労働省の「こころの耳」ではメンタルヘルスに関する相談も受け付けています。



