失業保険を受給中に再就職が決まった場合、「もらい残した分はどうなるの?」と不安に感じる方がいます。でも安心してください。一定の条件を満たせば「再就職手当」として一時金を受け取ることができます。
再就職手当は、早期に再就職するほど有利な制度設計になっているため、早めの就職活動が報われる仕組みです。この記事では、再就職手当の受給条件、金額の計算方法、申請の流れまでをまとめて解説します。

再就職手当とは何か
再就職手当とは、雇用保険(失業保険)の基本手当を受給している方が、所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。正式には雇用保険の「就業促進手当」の一つに分類されます。
ポイントは、失業保険の残り日数が多ければ多いほど支給額が増えることです。つまり、ダラダラと給付を受け続けるよりも、早く再就職したほうが経済的にも有利になるケースが多いのです。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受け取るためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
再就職手当の主な受給条件
- 就職日の前日時点で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 7日間の待期期間が満了した後に就職したこと
- 1年を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
- 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
- 受給資格決定(求職申込み)前から内定していた就職先ではないこと
- 離職前の事業主(関連会社含む)に再び雇用されたのではないこと
- 雇用保険の被保険者として雇用されること
自己都合退職の場合の追加条件
自己都合退職で給付制限がかかっている場合は、待期期間満了後の最初の1ヶ月間に就職した場合、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが追加条件になります。給付制限期間の1ヶ月経過後であれば、自分で見つけた就職先でも対象になります。
再就職手当の金額の計算方法
再就職手当の計算式はシンプルです。
再就職手当の計算式
再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
給付率は「残日数の多さ」で変わる
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:給付率70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満:給付率60%
つまり、早く再就職するほど給付率が高くなり、受け取れる金額も増えます。
基本手当日額の上限
再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限があります。2025年8月改定時点で、60歳未満の上限は6,570円、60歳以上65歳未満の上限は5,310円です。なお、この上限額は毎年8月に改定されるため、最新の数値はハローワークで確認してください。
計算例
所定給付日数120日、基本手当日額6,000円の方が、残日数80日(3分の2以上)の時点で再就職した場合、
6,000円 × 80日 × 70% = 336,000円
まとまった金額が一時金として支給されるのはありがたいですね。

再就職手当の申請の流れ
ステップ1:就職が決まったらハローワークに報告
就職日の前日までにハローワークに行き、就職が決まったことを報告します。このとき、就職先の情報(会社名・採用日・雇用形態など)を伝えます。
ステップ2:「再就職手当支給申請書」を受け取る
ハローワークから再就職手当の申請書を受け取ります。この申請書には就職先の事業主に記入してもらう欄があります。
ステップ3:申請書をハローワークに提出
申請期限は再就職した日の翌日から1ヶ月以内です。申請書を記入し、ハローワークに提出します。郵送でも提出可能です。
ステップ4:支給決定・振り込み
ハローワークで審査が行われ、支給が決定されると指定口座に振り込まれます。振り込みまでの期間は、申請から約1ヶ月〜2ヶ月程度が目安です。
再就職手当をもらわないほうがいいケースはある?
「失業保険を最後までもらってから就職したほうが得なのでは?」と考える方もいますが、必ずしもそうとは限りません。
再就職手当をもらったほうがいいケース
- 条件の良い求人が見つかった場合
- 早く収入を安定させたい場合
- 残日数が多く、給付率70%が適用される場合
慎重に判断すべきケース
- 就職先の雇用条件に不安がある場合(1年以上雇用の見込みが必要)
- 残日数が少なく、再就職手当の金額が小さい場合
ただし、一般的には再就職手当を受け取って早めに働き始めたほうが、トータルの収入では有利になることが多いです。
再就職手当の対象にならないケース
再就職手当はすべての再就職で受給できるわけではありません。以下のケースは対象外になるので注意しましょう。
- 待期期間中(7日間)に就職した場合:待期期間が完了するまでは再就職手当の対象になりません。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の場合:残日数が少なすぎると対象外です。
- 前の会社(関連会社含む)に再び雇用された場合:形式的な退職・再雇用は対象外です。
- 1年以上の雇用見込みがない場合:短期アルバイトや派遣の短期契約は対象外です。
- 過去3年以内に再就職手当を受給している場合:3年間のインターバルが必要です。
特に「残日数が足りない」ケースは多いので、再就職のタイミングを意識して就職活動を進めることが大切です。
よくある質問Q&A
Q. 退職代行で辞めた後でも再就職手当はもらえる?
退職代行の利用は再就職手当の受給に一切影響しません。通常通り条件を満たせば支給されます。
Q. パートやアルバイトでの再就職でも対象になる?
雇用保険の被保険者として雇用され、1年以上の雇用が見込まれるのであれば対象になります。短期・単発のアルバイトは対象外です。
Q. 開業(フリーランス)の場合は対象になる?
事業を開始した場合でも再就職手当の対象になることがあります。ただし、事業の準備期間が待期期間中や給付制限期間の最初の1ヶ月に該当しないことなど、追加の条件があります。事前にハローワークに相談するのがおすすめです。
Q. 再就職手当の申請期限を過ぎてしまったら?
申請期限は再就職日の翌日から1ヶ月以内ですが、時効は2年間です。1ヶ月を過ぎても2年以内であれば申請できる場合があるので、ハローワークに問い合わせてみてください。
Q. 再就職手当をもらった後にすぐ退職したら返金が必要?
再就職手当には返金義務はありません。ただし、再就職手当の条件である「1年を超える雇用見込み」が最初からなかったと判断された場合は、不正受給として返還を求められる可能性があります。

再就職手当と失業保険の比較シミュレーション
「失業保険を最後まで受け取る」のと「早めに再就職して再就職手当をもらう」のでは、どちらが得なのでしょうか。具体的な数字で比較してみましょう。
ケース1:失業保険を全額受け取る場合
基本手当日額6,000円、所定給付日数120日の方が、120日間すべて失業保険を受け取った場合の総額は72万円です。ただし、この間は就職していないため、給与収入はゼロです。
ケース2:60日残して再就職した場合
同じ条件で、残り80日の時点で再就職した場合を考えます。受け取った失業保険は40日分で24万円。加えて再就職手当として6,000円 × 80日 × 70% = 33万6,000円が支給されます。合計57万6,000円に加えて、再就職先からの給与も入ってきます。
単純な手当額だけ見ると失業保険を全額受け取ったほうが多いですが、再就職先の給与を加えるとトータルの収入では早期再就職のほうが有利になるケースがほとんどです。再就職手当は「早く働くことへのボーナス」と考えるとよいでしょう。

まとめ
再就職手当は、失業保険の残日数を一定以上残して再就職した方が受け取れる一時金です。
- 残日数が3分の2以上なら給付率70%、3分の1以上なら60%
- 計算式:基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
- 申請期限は再就職日の翌日から1ヶ月以内
- 早く再就職するほどもらえる金額が増える仕組み
「失業保険を最後までもらいたい」と思う気持ちは分かりますが、再就職手当の存在を知っておけば、早めの就職活動にも前向きに取り組めるはずです。制度をうまく活用して、スムーズな再スタートを切りましょう。
参考:厚生労働省 雇用保険制度


