「退職代行を使ったら、会社から損害賠償を請求されるんじゃ…」という不安を抱えている方は少なくありません。ネットで「損害賠償」「訴えられる」といった怖い言葉を見かけて、退職代行の利用をためらっている方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、退職代行を使ったことだけを理由に損害賠償が認められる可能性は極めて低いです。この記事では、損害賠償のリスクと対処法について、法的な根拠を踏まえて詳しく解説していきます。
退職代行で損害賠償を請求されるケースはあるのか
まず事実として、退職代行を利用した人が実際に損害賠償を請求されるケースはほとんどありません。その理由は以下の通りです。
退職は労働者の権利
日本国憲法第22条では「職業選択の自由」が保障されており、民法第627条では期間の定めのない雇用契約はいつでも解約を申し入れることができると規定されています。退職届を提出してから2週間が経過すれば、雇用契約は終了するのが原則です。
退職代行を使うことは、この退職の意思表示を第三者に委任しているだけなので、法的に何の問題もありません。退職すること自体が合法なのに、その方法を理由に損害賠償を請求するのは筋が通りませんよね。
会社が訴えても勝てる見込みが低い
仮に会社が損害賠償請求の訴訟を起こしたとしても、以下の理由から会社が勝訴する可能性は非常に低いです。
- 損害の立証が困難:「従業員が辞めたことでいくらの損害が出た」を具体的に証明するのは極めて難しい
- 因果関係の証明が困難:退職と損害の因果関係を立証するハードルが高い
- 裁判費用と時間のコスト:訴訟にかかる弁護士費用や時間を考えると、割に合わない
- 企業イメージの悪化:「辞めた社員を訴える会社」という評判は採用活動に悪影響を及ぼす
元労務担当の経験から言うと、退職した社員を訴えるような対応を指示する経営者はほぼいません。会社側にもメリットがないんですよね。

損害賠償リスクが高まるケースとは
とはいえ、絶対に損害賠償を請求されないとは言い切れません。以下のようなケースでは、理論上リスクが高まります。
1. 有期雇用契約の途中退職
契約社員やアルバイトなど、雇用期間が決まっている場合は注意が必要です。民法第628条では、有期雇用契約の途中での解約は「やむを得ない事由」がなければできないと定められています。
ただし、以下の場合は途中退職が認められます。
- 契約期間の初日から1年を経過した場合(労働基準法第137条)
- ハラスメントや労働条件の著しい乖離など「やむを得ない事由」がある場合
- 会社側に契約違反がある場合
2. 引き継ぎを一切せずに辞めて実損害が発生した場合
引き継ぎなしで辞めたことにより、具体的かつ明確な損害が発生した場合は、理論上は損害賠償の対象になり得ます。たとえば、重要な取引先との契約が破談になり、その原因が引き継ぎゼロによる対応不能だったことが明確に証明できる場合などです。
ただし、このようなケースでも実際に裁判で認められるハードルは非常に高いのが現実です。会社には「一人の従業員が突然いなくなっても業務が回る体制を整える義務」があるという考え方もありますからね。
3. 競業避止義務違反
退職後に同業他社への転職を制限する「競業避止義務」が就業規則や誓約書で定められている場合、これに違反すると損害賠償の対象になる可能性があります。ただし、厚生労働省のガイドラインでも示されている通り、競業避止義務が有効と認められるためには、範囲・期間・地域が合理的である必要があり、過度な制限は無効とされます。
4. 会社の機密情報を持ち出した場合
退職時に顧客リストや技術情報などの機密情報を持ち出した場合は、不正競争防止法違反として損害賠償を請求される可能性があります。これは退職代行の利用とは関係なく、退職方法にかかわらず違法行為です。
会社から「損害賠償を請求する」と脅されたときの対処法
退職を申し出た際に、会社から「辞めるなら損害賠償を請求する」と脅されるケースがあります。このような脅しへの対処法を知っておきましょう。
冷静に対応する
まず大前提として、口頭での脅しは実際の法的手続きとは全く別物です。「訴えるぞ」と言われただけで怯える必要はありません。多くの場合、退職を引き止めるための威圧行為に過ぎません。
退職代行(弁護士型)に対応を任せる
損害賠償の脅しがある場合は、弁護士型の退職代行を選ぶことを強くおすすめします。弁護士は法的な代理人として、会社からの不当な要求に対して適切に対応できます。
具体的には以下のような対応をしてくれます。
- 損害賠償請求の法的根拠がないことを会社に伝える
- 脅迫行為に該当する場合は、逆に会社側の違法性を指摘する
- 万が一訴訟になった場合の対応を準備する
証拠を保全する
会社からの脅迫的な言動は、すべて証拠として残しておきましょう。メール、LINE、録音(自分が当事者である会話の録音は合法)など、日時・内容がわかる形で保存しておくことが重要です。
これらの証拠は、万が一裁判になった場合に自分を守る武器になりますし、逆に会社のパワハラを立証する材料にもなります。

損害賠償リスクを最小限にするためにやるべきこと
万が一のリスクをさらに減らすために、以下の対策を取っておきましょう。
引き継ぎ資料を作成しておく
完璧な引き継ぎは必要ありませんが、最低限の引き継ぎ資料を作っておくと「引き継ぎの努力はした」という証拠になります。担当業務の一覧、進行中の案件の状況、よく使うファイルの場所などを簡単にまとめておけば十分です。
会社の備品は必ず返却する
パソコン、携帯電話、制服、社員証などの会社備品は必ず返却しましょう。返却しないまま放置すると、「横領」や「窃盗」として問題になる可能性があります。退職代行経由で郵送するか、レターパックなど記録が残る方法で返却してください。
機密情報に手をつけない
退職前に顧客データや社内資料をコピーしたり持ち出したりすることは絶対にやめましょう。これは退職方法にかかわらず違法行為であり、損害賠償どころか刑事罰の対象にもなり得ます。
実際の判例から見る退職と損害賠償
退職に関する損害賠償の実際の判例をいくつか紹介します。
ケイズインターナショナル事件(東京地裁)
従業員が突然退職したことに対して会社が損害賠償を請求した事案では、裁判所は損害の発生と退職の因果関係が立証されていないとして、会社の請求を棄却しました。
プロシード元従業員事件
退職に伴う損害賠償請求が争われた事案で、裁判所は「退職の自由は労働者の基本的権利であり、退職したことのみをもって損害賠償責任を負わせることは相当ではない」という趣旨の判断を示しています。
これらの判例からもわかるように、退職したこと自体で損害賠償が認められるハードルは非常に高いのが日本の司法の現状です。
労働問題に関する判例については、裁判所のウェブサイトで判例検索ができますので、気になる方は確認してみてください。

まとめ:損害賠償の心配はほぼ不要。安心して退職を
この記事のポイントをまとめます。
- 退職代行を使っただけで損害賠償が認められる可能性は極めて低い
- 退職は労働者の正当な権利であり、法律で保障されている
- 「訴えるぞ」という脅しの多くは引き止めのための威圧行為
- リスクが心配な場合は弁護士型の退職代行を選ぶ
- 引き継ぎ資料の作成や備品返却など最低限の対応はしておく
損害賠償の不安から退職を先延ばしにして、心身を壊してしまっては元も子もありません。法律は「辞める自由」をしっかり保障しています。不安がある方は、まず弁護士型の退職代行に無料相談して、自分のケースでリスクがあるかどうかを確認してみてください。専門家のアドバイスがもらえるだけでも、気持ちがかなり楽になるはずです。
※この記事は2026年4月時点の情報に基づいています。法律や判例は変更される場合がありますので、具体的なケースについては弁護士にご相談ください。

